本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1)クライアントに対する本サービスの提案及びクロージング
(2)クライアントとの利用契約の締結
(3)本サービスの利用料金(以下「利用料金」という。)の請求及び受領
パートナーは、当社に対し、下記の条件に従って本業務を履行するものとします。なお、パートナーは、本規約に基づき本業務を履行した場合、当社に対し、直ちに当社が指定する事項につき、所定の方法により通知するものとします。
類型 |
本業務の内容 |
紹介パートナー |
紹介パートナーは、一定水準を満たしたクライアントを当社に対し紹介すること、 又は当該紹介に基づき当社によって当社とクライアントとの間の本サービスの 利用に関する契約を締結させることを目的として本サービスの紹介業務を行うものとします。 |
取次パートナー |
取次パートナーは、自ら当社とクライアントとの間の本サービスの利用に関する契約を締結させることを 目的として本サービスの取次業務を行うものとします。 |
販売パートナー |
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当社は、パートナーが第3条に基づき当社に紹介又は販売したクライアントについて、パートナーに対し、下記の条件に従って報酬を支払うものとします。但し、顧客の紹介前に既に当社が当該顧客に対し本サービスの紹介又は販売を行っていた場合その他これに準じる場合には、当社に当該報酬の支払い義務は発生しないものとします。また、本契約が解除・解約・契約期間満了等により終了(終了理由の如何は問いません。)した場合も同様に、当社に当該報酬の支払い義務は発生しないものとします。
類型 |
支払条件 |
報酬金額 |
紹介パートナー |
【紹介手数料】 当社が別途定める要件を満たすクライアントを当社に紹介し、当社が当該クライアントと商談を行った場合。 |
1件あたり 金3万円(税別) |
【成約報酬】 当社が紹介パートナーからの紹介に基づき、クライアントとの間で本サービスの利用に関する契約を締結後、本サービスの初月分のツール利用料の入金が確認できた場合 |
1件件あたり 金30万円(税別) | |
取次パートナー |
【成約報酬】 取次パートナーがクライアントに対して直接連絡を行い、当社とクライアントとの間で本サービスの利用に関する契約を締結後、クライアントが実際に本サービスの利用を開始し本サービスの初月分のツール利用料の入金が確認できた場合。但し、紹介パートナーとしての報酬は生じないものとします。 |
1件あたり 金50万円(税別) |
販売パートナー |
【販売報酬】 販売パートナーがクライアントに対し販売代理を行い、クライアントとの間で本サービスの利用に関する契約を締結し、クライアントが実際に本サービスの利用を開始した場合。 この場合、当社は、本サービスの初期費用及び利用料金に応じた販売報酬を支払うものとします。 但し、紹介パートナー及び取次パートナーとしての報酬は生じないものとします。なお、当社、クライアント又はパートナー間の合意その他の事由により販売パートナーが各クライアントに対し、第2条第5項第3号に定める利用料金の請求及び受領を行わないこととなった場合、当社が当該クライアントに対し、利用料金の請求及び受領を行うものとします。この場合、当社は販売報酬の支払い義務を負わないものとします。 |
毎月1日から末日までの間に販売パートナーがクライアントに販売した本サービスの初期費用の50%相当額(税別)及び利用料金の20%相当額(税別) |
前条に定める報酬の支払い方法は、下記に定める条件に従うものとします。
類型 |
支払方法 |
紹介パートナー |
【紹介手数料】
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紹介パートナー 取次パートナー |
【販売報酬】
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販売パートナー |
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パートナーは、下記に定める条件に従い、本業務を実施する義務を負うものとします。
類型 |
パートナーの義務 |
紹介パートナー 取次パートナー |
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販売パートナー |
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パートナーは、本規約に基づき本業務の履行に際して必要な費用を自ら負担するものとします。
(1)許諾商品 ferret One
(2)使用地域 日本国内
(3)使用範囲 本業務の履行のため、販売促進物に付して使用すること
(4)使用料 無償
パートナーは、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、当社に対し、その旨を書面又は電磁的方法により通知しなければならないものとします。
(1)名称又は商号
(2)代表者
(3)本店、主たる事業所の所在地又は住所
(4)指定金融機関口座
(1)開示・提供を受ける前に知得していた情報
(2)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わないで正当に入手した情報
(3)開示・提供を受けた情報によらず独自に取得した情報
(4)開示・提供を受ける前に公知となっていた情報
(5)開示・提供を受けた後に自己の責に帰すことができない事由により公知となった情報
(1)秘密情報を厳に秘密として保持すること
(2)開示者の事前の書面による同意を得ないで、被開示者の役員及び従業員のうち秘密情報を知る必要のある者(秘密情報を知得した後に退職等した者を含む。以下本条において「被開示担当者」という。)以外の第三者に対し、秘密情報を一切開示・提供(漏洩も含む。)しないこと
(3)秘密情報を本契約の目的以外に使用しないこと
(4)秘密情報のうち開示者の事前の同意を得ないで、複製・複写しないこと
(1)開示者に対して当該要求があった旨を速やかに書面で通知すること
(2)当該秘密情報のうち、法令に基づき開示・提供が要求されている部分及び合理的で必要な範囲内の部分についてのみ開示・提供すること
当社及びパートナーは、本業務の履行に際して、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範(管轄省庁策定のガイドラインを含む。)に従い、並びに本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲内において個人情報を取り扱い、契約の目的以外で、これを取り扱ってはならないものとします。
サービスの利用に起因してクライアントに情報セキュリティに関する損害(データの漏洩、滅失、破損等を含むがこれらに限られない。)が発生した場合、当社は本サービスの利用規約の範囲内で、クライアントに対して直接その責任を負うものとします。ただし、当該損害がパートナーの帰責事由に基づく場合、当社は当該損害に対して一切の責任を負わず、パートナーは自身の責任と費用において当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(1)本契約に関し、相手方による重大な違反または背信行為があったとき
(2)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
(3)前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。
(4)本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(6)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
(7)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
(8)信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(9)第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(10)破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
(11)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき
(12)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
当社は、本契約の有効期間満了前であっても、1ヶ月前までにパートナーに通知することで、本契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
当社及びパートナーは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
(1)本規約の変更が、パートナーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
当社及びパートナーは、本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に関する事項につき疑義が生じた場合は、本契約の趣旨に従い、誠実に協議の上これを決するものとします。
附則
2021年11月19日制定
2022年4月11日改訂
2024年2月20日改訂
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