ferret One パートナー利用規約

第1条 目的

  1. この利用規約は(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ベーシック(以下「当社」といいます。)が運営する「ferret One」以下「本サービス」といいます。)の紹介・取次・販売業務(以下「本業務」という。)を実施するパートナー(以下「パートナー」といいます。)に適用されます。
  2. 本規約は、本業務における契約条件を定めています。パートナーは、本規約に同意の上、本規約の定める条件に従ってクライアントに対して、本業務を履行します。
  3. パートナーが本規約に同意することにより、当社との間に本契約(第2条で定義します。)が成立します。
  4. パートナーは、本規約に基づき「紹介パートナー」、「取次パートナー」又は「販売パートナー」のうち任意のパートナー制度を選択し、本業務を実施するものとします。なお、複数のパートナー制度を選択した場合には、各パートナー制度の契約条件が適用されるものとします。

第2条 定義

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

  1. 「本契約」とは、本規約を契約条件として当社及びパートナーとの間で締結される、本業務の履行に関する契約を指します。
  2. 「クライアント」とは、本サービスを利用する見込みのある法人又は個人をいい、パートナーの紹介に基づき、実際に当社との間で本サービスの利用に関する契約を締結することになる法人及び個人を指します。
  3. 「紹介パートナー」とは、当社に対して、一定水準を満たしたクライアントを紹介すること、又は当該紹介に基づき当社によって当社とクライアントとの間の本サービスの利用に関する契約を締結させることにより報酬を得るパートナーを指します。
  4. 「取次パートナー」とは、自ら当社とクライアントとの間の本サービスの利用に関する契約を締結させることにより報酬を得るパートナーを指します。
  5. 「販売パートナー」とは、当社から本サービスを非独占的に販売する代理権を付与され、次の各号に規定する代理権の範囲内で自ら本サービスの販売行為を行うことにより報酬を得るパートナーを指します。

  (1)クライアントに対する本サービスの提案及びクロージング

  (2)クライアントとの利用契約の締結

  (3)本サービスの利用料金(以下「利用料金」という。)の請求及び受領

第3条 本業務

パートナーは、当社に対し、下記の条件に従って本業務を履行するものとします。なお、パートナーは、本規約に基づき本業務を履行した場合、当社に対し、直ちに当社が指定する事項につき、所定の方法により通知するものとします。

類型

本業務の内容
紹介パートナー

紹介パートナーは、一定水準を満たしたクライアントを当社に対し紹介すること、

又は当該紹介に基づき当社によって当社とクライアントとの間の本サービスの

利用に関する契約を締結させることを目的として本サービスの紹介業務を行うものとします。

取次パートナー

取次パートナーは、自ら当社とクライアントとの間の本サービスの利用に関する契約を締結させることを

目的として本サービスの取次業務を行うものとします。

販売パートナー
  1. 販売パートナーは、当社が指定する書面を使用して、本規約に基づき当社の代理人として、その旨を明示の上、本サービスのクライアントへの販売(以下「販売代理」という。)を行うものとします。
  2. 販売パートナーは、前項に定めるもののほか、販売代理を行うにあたり、当社から販売方法等について指示があった場合には、当該指示を遵守するものとします。
  3. 販売パートナーは、クライアントと本サービスの利用契約を締結するにあたり、クライアントに十分な資力があることを確認するものとします。
  4. 利用料金の決定は、当社が行い、販売パートナーは利用料金を決定する権限を有しません。また、当社は、本サービスの利用料金を変更する場合、変更日の1週間前までに変更後の利用料金を販売パートナーに通知するものとします。

 

第4条 報告等

  1. パートナーは、当社が本規約又は販売代理に関し報告を要求した場合には、指定期間内に、当社に対し、要求事項について報告を行う。
  2. パートナーは、前項及び前条に定める通知手続及び報告を怠ったことにより当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を負う。

第5条 報酬

当社は、パートナーが第3条に基づき当社に紹介又は販売したクライアントについて、パートナーに対し、下記の条件に従って報酬を支払うものとします。但し、顧客の紹介前に既に当社が当該顧客に対し本サービスの紹介又は販売を行っていた場合その他これに準じる場合には、当社に当該報酬の支払い義務は発生しないものとします。また、本契約が解除・解約・契約期間満了等により終了(終了理由の如何は問いません。)した場合も同様に、当社に当該報酬の支払い義務は発生しないものとします。

類型

支払条件

報酬金額

紹介パートナー

【紹介手数料】

当社が別途定める要件を満たすクライアントを当社に紹介し、当社が当該クライアントと商談を行った場合。

1件あたり 金3万円(税別)

【成約報酬】

当社が紹介パートナーからの紹介に基づき、クライアントとの間で本サービスの利用に関する契約を締結後、本サービスの初月分のツール利用料の入金が確認できた場合

1件件あたり 金30万円(税別)
取次パートナー

【成約報酬】

取次パートナーがクライアントに対して直接連絡を行い、当社とクライアントとの間で本サービスの利用に関する契約を締結後、クライアントが実際に本サービスの利用を開始し本サービスの初月分のツール利用料の入金が確認できた場合。但し、紹介パートナーとしての報酬は生じないものとします。

1件あたり 金50万円(税別)
販売パートナー

【販売報酬】

販売パートナーがクライアントに対し販売代理を行い、クライアントとの間で本サービスの利用に関する契約を締結し、クライアントが実際に本サービスの利用を開始した場合。

この場合、当社は、本サービスの初期費用及び利用料金に応じた販売報酬を支払うものとします。

但し、紹介パートナー及び取次パートナーとしての報酬は生じないものとします。なお、当社、クライアント又はパートナー間の合意その他の事由により販売パートナーが各クライアントに対し、第2条第5項第3号に定める利用料金の請求及び受領を行わないこととなった場合、当社が当該クライアントに対し、利用料金の請求及び受領を行うものとします。この場合、当社は販売報酬の支払い義務を負わないものとします。

毎月1日から末日までの間に販売パートナーがクライアントに販売した本サービスの初期費用の50%相当額(税別)及び利用料金の20%相当額(税別)

第6条 支払方法

前条に定める報酬の支払い方法は、下記に定める条件に従うものとします。

類型

支払方法

紹介パートナー

【紹介手数料】

  1. 当社が紹介パートナーからの紹介に基づき、クライアントと商談を行い、当該クライアントが別途定める要件を満たしていると認定した場合、当社が紹介パートナーに対して当該認定につき報告した日が属する月の翌月末日までに、紹介手数料を紹介パートナーの指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。

紹介パートナー

取次パートナー

【販売報酬】

  1. 当社は、前条に定める支払条件を満たすクライアントに関する当月分の報酬を集計し、書面又は電磁的方法により、翌月10日までに紹介・取次パートナーに対し通知するものとします。
  2. 紹介・取次パートナーは、当社から前項に定める通知があった場合、当該報酬に関する請求書を、当該通知があった日から2営業日以内に当社に対して送付し、当社は、当該請求書を受領した日の属する月の末日までに、当該月の報酬を紹介・取次パートナーの指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
販売パートナー
  1. 販売パートナーは、本契約及び本サービスの利用規約に従い、当社の代理人として、販売代理に係る本サービスの利用料金をクライアントに対して請求し、クライアントからこれを受領するものとします。
  2. 販売パートナーは、各翌月末日までに、クライアントに販売した当月分の利用料金について、同月分の販売手数料を控除した上で、当社が指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料はパートナーの負担とします。

第7条 パートナーの義務

パートナーは、下記に定める条件に従い、本業務を実施する義務を負うものとします。

類型

パートナーの義務

紹介パートナー

取次パートナー

  1. 紹介・取次パートナーは、本サービスの宣伝、広告等については、当社の事前の承諾を得て、紹介・取次パートナーの費用と責任において、紹介・取次パートナーの名義で行うものとします。但し、当該費用について事前に当社が承諾した場合は、当社の負担とすることができるものとします。
  2. 紹介・取次パートナーは、本業務の履行にあたり、当社及び本サービスのブランド、評判及び信用を損なわないよう最大限の配慮を行わなければならないものとします。
  3. 紹介・取次パートナーは、本サービス及びそのパンフレット等の表示内容、広告、販売促進方法その他の本業務の履行に関連して当社から指示があった場合には、その指示に従うものとします。
販売パートナー
  1. 販売パートナーは、本サービスを販売する際には、当社の指示に従い、1ヶ月以上の期間のオンボーディングサービスをクライアントに提供しなければならないものとします。但し、当社及び販売パートナー間で別途合意した場合は、この限りではないものとします。
  2. 販売パートナーは、本サービスのオンボーディングが終了した後、クライアントに対して運用サポートを提供しなければならないものとします。
  3. 販売パートナーは、本サービスの宣伝、広告等については、当社の事前の承諾を得て、販売パートナーの費用と責任において、販売パートナーの名義で行うものとします。但し、当該費用について事前に当社が承諾した場合は、当社の負担とすることができるものとします。
  4. 販売パートナーは、本サービスの販売にあたり、当社及び本サービスのブランド、評判及び信用を損なわないよう最大限の配慮を行わなければならないものとします。
  5. 販売パートナーは、本サービス及びそのパンフレット等の表示内容、広告、販売促進方法その他の本サービスの販売活動に関連して当社から指示があった場合には、その指示に従うものとします。
  6. 販売パートナーが本サービスを販売したクライアントに対するテクニカルサポートは、当社が行うものとします。

第8条 資料等の提供

  1. 当社は、パートナーに対し、パートナーが本業務を履行するにあたり必要と判断した場合、本サービスの販売資料、本サービスのパンフレット、商品説明書その他の販売促進物(以下総称して「販売促進物」という。)を提供することができるものとします。
  2. パートナーは、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、当社から提供された販売促進物を複製又は改変してはなりません。
  3. パートナーは、当社から提供された販売促進物を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、かつ本サービスの販売以外の目的に使用してはなりません。
  4. パートナーは、本契約が終了した場合、当社の選択に従い速やかに、当社から提供を受けた販売促進物及びその複製物を当社に返還するか、又は破棄しなければならないものとします。

第9条 費用

パートナーは、本規約に基づき本業務の履行に際して必要な費用を自ら負担するものとします。

第10条 商標の使用許諾

  1.  当社は、パートナーに対し、当社が保有する登録商標及びサービスマーク(以下「本商標等」という。)について、本業務に必要な範囲で通常使用権を許諾し、パートナーは次に掲げる条件の範囲内で本商標等を使用する義務を負います。

    (1)許諾商品 ferret One

    (2)使用地域 日本国内

    (3)使用範囲 本業務の履行のため、販売促進物に付して使用すること

    (4)使用料 無償

  2. パートナーは、本サービスに関して本商標等以外の商標等を使用してはなりません。
  3. パートナーは、本商標等と類似する商標の商標登録出願をしてはなりません。
  4. パートナーは、第三者が本商標等を侵害していること又はそのおそれがあることを発見した場合、直ちに当社にその内容を報告するものとします。この場合、当社は、自己の責任と費用負担で当該侵害又はそのおそれの排除若しくは予防のために必要な行為を行い、パートナーは、これに協力するものとします。
  5. パートナーによる本商標等の使用に関して第三者から権利侵害の主張、損害賠償の請求その他の主張若しくは請求がなされた場合、又は本商標につき第三者から無効事由若しくは取消事由があると主張された場合(無効審判若しくは取消審判を請求された場合を含む。)、両当事者は協力してこれに対処します。但し、いずれかの当事者の責に帰すべき事由により当該主張又は請求がなされた場合は、当該当事者がその責任と費用でこれに対応し、相手方に一切の損失、費用等の負担を及ぼさないものとします。
  6. パートナーは、本契約が終了した場合には、本商標等の使用を直ちに停止するものとします。

第11条 再委託の禁止

  1. パートナーは、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
  2. パートナーが当社の承諾を得て委託をする場合は、パートナーは、本契約に基づくパートナーの義務と同等の義務を委託先に対して負わせ、委託先の責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合は、委託先と連帯して当社に対して損害を賠償するものとします。

第12条 通知義務

パートナーは、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、当社に対し、その旨を書面又は電磁的方法により通知しなければならないものとします。

(1)名称又は商号

(2)代表者

(3)本店、主たる事業所の所在地又は住所

(4)指定金融機関口座

第13条 秘密保持義務

  1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の内容、並びに、本契約の目的に関連して、当社又はパートナー(以下本条において「開示者」という。)が相手方(以下本条において「被開示者」という。)に対し開示・提供した経営、技術、営業及び顧客に関する情報及びデータ(文書、図面、電子メール、電磁的記録媒体、口頭など開示・提供の方法を問わない。)並びにその複製物・複写物をいいます。但し、次の各号のいずれかに該当する情報(個人情報を除く。)についてはこの限りではないものとします。

    (1)開示・提供を受ける前に知得していた情報

    (2)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わないで正当に入手した情報

    (3)開示・提供を受けた情報によらず独自に取得した情報

    (4)開示・提供を受ける前に公知となっていた情報

    (5)開示・提供を受けた後に自己の責に帰すことができない事由により公知となった情報

  2. 被開示者は、次の秘密保持義務を負います。

    (1)秘密情報を厳に秘密として保持すること

    (2)開示者の事前の書面による同意を得ないで、被開示者の役員及び従業員のうち秘密情報を知る必要のある者(秘密情報を知得した後に退職等した者を含む。以下本条において「被開示担当者」という。)以外の第三者に対し、秘密情報を一切開示・提供(漏洩も含む。)しないこと

    (3)秘密情報を本契約の目的以外に使用しないこと

    (4)秘密情報のうち開示者の事前の同意を得ないで、複製・複写しないこと

  3. 前項第2号の規定にかかわらず、被開示者は、司法機関、行政機関その他の公的団体からの法令に基づく要求、又は弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他これらに準じる法令上秘密保持義務を負う専門家に対し必要がある場合には、次の措置を取った上で、これらの者に対して当該秘密情報を開示・提供することができます。

    (1)開示者に対して当該要求があった旨を速やかに書面で通知すること

    (2)当該秘密情報のうち、法令に基づき開示・提供が要求されている部分及び合理的で必要な範囲内の部分についてのみ開示・提供すること

  4. 被開示者は、被開示担当者その他適法に開示した第三者に対し、本条に定めるのと同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
  5. 被開示者は、本契約が終了した場合又は開示者が要求した場合、開示者の指示に従い秘密情報を速やかに返還又は廃棄する。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
  6. 本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。

第14条 個人情報の取扱い

当社及びパートナーは、本業務の履行に際して、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範(管轄省庁策定のガイドラインを含む。)に従い、並びに本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲内において個人情報を取り扱い、契約の目的以外で、これを取り扱ってはならないものとします。

第15条 損害賠償

  1. 本契約に違反した当事者は、当該違反に起因又は関連して相手方が被った損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとします。
  2. サービスの利用に起因してクライアントに情報セキュリティに関する損害(データの漏洩、滅失、破損等を含むがこれらに限られない。)が発生した場合、当社は本サービスの利用規約の範囲内で、クライアントに対して直接その責任を負うものとします。ただし、当該損害がパートナーの帰責事由に基づく場合、当社は当該損害に対して一切の責任を負わず、パートナーは自身の責任と費用において当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第16条 解除及び期限の利益の喪失

  1. 当社又はパートナーは、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができます。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。
  2. 当社又はパートナーは、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

    (1)本契約に関し、相手方による重大な違反または背信行為があったとき

    (2)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。

    (3)前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができる。

    (4)本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき

    (5)前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

    (6)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき

    (7)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき

    (8)信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき

    (9)第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

    (10)破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき

    (11)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散の決議をしたとき

    (12)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき

  3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができるものとします。
  4. 当社又はパートナーのうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできません。
  5. 当社又はパートナーが、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、当事者は当然に本契約及びその他相手方との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、当事者は、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。

第17条 中途解約

当社は、本契約の有効期間満了前であっても、1ヶ月前までにパートナーに通知することで、本契約を解約することができるものとします。

第18条 反社会的勢力の排除

  1. 当社及びパートナーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 当社及びパートナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。

    (1)暴力的な要求行為

    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

    (5)その他前各号に準ずる行為

  3. 当社及びパートナーは、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとします。
  4. 当社又はパートナーは、相手方が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  5. 本条に基づく本契約の解除は、解除した当事者から解除された当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
  6. 本条に基づく本契約の解除がされた場合、これにより損害が発生した場合であっても、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできないものとします。

第19条 本契約上の地位等の譲渡禁止

当社及びパートナーは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第20条 分離可能性

  1. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
  2. 本規約の規定の一部があるパートナーとの関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他のパートナーとの関係では有効とします。

第21条 有効期間等

  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とします。但し、期間満了の1ヶ月前までに、当社又はパートナーからも書面による異議がなされなかったときは、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一の条件にて更に1年間更新され、以後も同様とします。
  2. 本契約の終了にかかわらず、第13条(秘密保持)から第15条(損害賠償)、第16条(解除及び期限の利益の喪失)第3項から第5項、第18条(反社会的勢力の排除)第5項及び第6項、第19条(本契約上の地位等の譲渡禁止)、本項及び第23条(準拠法及び管轄)の規定は、引き続きその効力を有します。

第22条 本規約の変更

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

    (1)本規約の変更が、パートナーの一般の利益に適合するとき

    (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

  2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をパートナーに通知、本サービスのウェブサイト上への表示その他当社所定の方法によりパートナーに周知します。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にパートナーが本業務を履行した場合又は当社所定の期間内にパートナーが解約の手続をとらなかった場合、当該パートナーは本規約の変更に同意したものとします。

第23条 準拠法及び管轄

  1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条 誠実協議

  1. 当社及びパートナーは、本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に関する事項につき疑義が生じた場合は、本契約の趣旨に従い、誠実に協議の上これを決するものとします。

附則

2021年11月19日制定
2022年4月11日改訂
2024年2月20日改訂

登録番号 IA180169 適用規格 ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014